8.秘密保持及び個人情報の保護
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅介護支援事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
9.衛生管理等について
・事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。
・事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
10.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の
主治医
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医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号
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緊急連絡先
(家族等)
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氏名(利用者との続柄)
電話番号
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11.事故発生時の対応
指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所等及び京都府、関係市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
12.苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
(1)事業所の窓口
事業所相談窓口
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電話番号 0774-66-3858
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時
担当者名 池 博子
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(2)その他苦情申立の窓口
苦情受付機関
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宇治市役所 介護保険課
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電話 0774-20-8781
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京都府国民健康保険団体連合会
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電話 075-354-9011
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13.業務継続計画の策定
感染症や非常災害の発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措置を講じます。
(1)業務継続計画を策定します。
(2)従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。
(3)定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。
14.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。
(4) 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。
(5) 虐待防止のための指針を整備します。
(6) 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年1回実施しています。
事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにくすのき広域連合に通報します。
15.身体拘束について
・事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合は、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録するものとします。
・事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2) 体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
16.身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
17.心身の状況の把握
サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
18.介護予防支援事業者等との連携
(1)サービスの提供にあたり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付しま
す。サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容
を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
19.サービス提供の記録
(1)サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2)上記のサービス提供記録は、そのサービスの提供完結の日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
20.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③ 他の家族の方に対する食事の準備 など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
21.サービスの利用終了について
利用者の都合によりサービスの終了を希望する場合は、終了を希望する日の15日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が15日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
その他のサービス終了(事業所の都合によるもの、自動的に終了するもの等)につきましては、利用契約書でご確認ください。