株式会社アップサイクル・ジャパン

ケアサポート レジリエンスプラス[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用までの流れ

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

ケアサポート レジリエンスプラス
住所 〒611-0033 京都府宇治市大久保町久保23番16      メイクス久保101号
TEL 0774-66-3858
FAX 050-3536-7707

サービス提供地域
京都府宇治市 ※対象外の地域でもご相談承ります

営業日及び営業時間
営業日
月曜日~金曜日 ※土日祝要相談
年末年始(12月29日から1月3日まで)およびお盆(8月13日から8月15日まで)を除く。

営業時間
午前9時~午後6時
※サービス提供時間は午前8時~午後8時

運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社アップサイクル・ジャパンが設置する ケアサポート レジリエンスプラス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事などの身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

 ※第2条第4項の措置は、令和6年3月31日までに実施する。

5 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

6 指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。

 

(事業の運営)

第3条 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

   名 称 ケアサポート レジリエンスプラス

② 所在地 京都府宇治市大久保町久保23-16-101号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 

職 種

資 格

常勤

専従

常勤

兼務

非常勤

専従

非常勤

兼務

備 考

管理者

 

 

 

 

サービス

提供責任者

介護福祉士

 

 

 

 

介護職員実務者研修

 

 

 

 

 

介護職員基礎研修

 

 

 

 

 

ヘルパー1級

 

 

 

 

 

訪問介護員等

介護福祉士

 

 

 

 

()看護師

 

 

 

 

 

介護職員実務者研修

 

 

 

 

 

介護職員基礎研修

 

 

0.5

 

 

介護職員初任者研修

 

 

 

 

 

ヘルパー1級

 

 

 

 

 

ヘルパー2級

 

 

 

 

 

     

(1)管理者

  従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。業務の状況により増員することができるものとする。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

   営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29から1月3日までを除く。

   営業時間 午前9時から午後6時までとする。

   サービス提供時間 午前9時から午後6時までとする。

  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容及び利用料等)

第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1)訪問介護計画の作成

(2)身体介護に関する内容

①排泄・食事介助

②清拭・入浴・身体整容

③体位変換

④移動・移乗介助、外出介助

⑤その他の必要な身体の介護

(3)生活援助に関する内容

①調理

②衣類の洗濯、補修

③住居の掃除、整理整頓

④生活必需品の買い物

⑤その他必要な家事

(4)通院等のための乗車又は降車の介助に関する内容

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

   事業所の実施地域を越える地点から、片道 5キロメートル未満  200円

   事業所の実施地域を越える地点から、片道 5キロメートル以上  500円

3 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。キャンセル料については、前日の18時までの連絡はキャンセル料は不要とし、前日の18時までに連絡が無い場合は1回につき2,000円を徴収するものとする。ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求しないものとする。

4 前項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

5 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、同意を得るものとする。

6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(衛生管理等)

第8条 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。 

4 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 事業の実施地域は、宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く)、の地域とする。

2 要相談地域は、京都市伏見区、京都市西京区、城陽市、久御山町、京田辺市、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市の地域とする。(交通費が発生します)

 

虐待防止のための指針

1. 目的

本指針は、利用者の尊厳を守り、虐待を未然に防止するとともに、万が一発生した場合には迅速かつ適切に対応することを目的とする。すべての職員が利用者の人権を尊重し、安全で安心できる訪問介護サービスを提供することを基本とする。

2. 法的根拠

・高齢者虐待防止法
・障害者虐待防止法
・介護保険法
・その他関連する法令・通知

3. 虐待の定義と類型

虐待とは、利用者の心身に不利益や苦痛を与える行為を指し、以下を含む。
1.
身体的虐待
2.
心理的虐待
3.
性的虐待
4.
経済的虐待
5.
介護・世話の放棄(ネグレクト)

4. 職員の責務

・利用者の人権と尊厳を最優先に支援を行う。
・虐待を「見ない・聞かない・黙認しない」。
・不適切な対応を目撃した場合は速やかに管理者または虐待防止委員へ報告する。
・自身の言動や対応を常に振り返り、研修に参加する。

5. 虐待防止のための取り組み

・採用時および定期研修の実施
・サービス提供記録の徹底と透明性の確保
・利用者・家族からの相談体制の整備
・職員のストレスマネジメントと支援

6. 通報・報告体制

・虐待の疑いがある場合、職員は直ちに管理者に報告する。
・管理者は事実確認を行い、市区町村(地域包括支援センター、障害福祉課)へ速やかに通報する。
・通報者の秘密は守られ、報告・通報を理由とした不利益な取り扱いは行わない。

7. 再発防止

・事案発生後は、外部機関の助言を受け、職員研修・体制見直しを行う。
・再発防止策を全職員に周知徹底する。

8. 相談窓口

・内部相談窓口:虐待防止委員・管理者
・外部相談窓口:市区町村(地域包括支援センター・障害福祉課)、福祉サービス運営適正化委員会

9. 指針の見直し

・本指針は、法改正や実地指導、事故・苦情等の事案を踏まえ、毎年少なくとも1回は見直しを行う。

10. 成年後見制度の利用支援に関する事項

・利用者が判断能力の低下により自己の権利を適切に行使できない場合、成年後見制度等の法的支援の利用について情報提供・相談支援を行う。
・必要に応じて市区町村の権利擁護支援センター、地域包括支援センター、弁護士会等と連携し、成年後見制度の利用に結びつける。
・職員は、利用者本人・家族から相談があった場合、制度の概要を説明し、専門機関につなぐ役割を担う。

11. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

・利用者や家族から虐待に関する苦情や相談を受け付ける窓口を明確にする。
・苦情は速やかに管理者へ報告し、調査・対応を行い、結果を申出者に誠意をもって説明する。
・苦情処理の流れ:受付初期対応調査・原因分析回答記録・再発防止策の周知
・外部機関(市区町村、運営適正化委員会等)の相談窓口も周知し、利用者・家族が安心して申し出できる環境を整える。

12. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

・本指針は、利用者・家族から請求があった場合、速やかに閲覧できるよう事業所に備え置く。
・重要事項説明の際に「虐待防止指針」の存在を説明し、利用者・家族に周知する。
・ホームページやパンフレット等を通じて公開し、透明性を確保する。

 

附則
この指針は令和64月1日より施行する

 

重要事項説明(要介護)

 

令和6年4月1日版

 

指定訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社アップサイクル・ジャパン

主たる事務所の所在地

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル2F

代表者(職名・氏名)

代表取締役 松井 隆一

設立年月日

2013年 3月15日

電話番号

075-555-3420

 

 

2.事業所の概要

事業所の名称

ケアサポート レジリエンスプラス

事業所の所在地

京都府宇治市大久保町久保23番16メイクス久保101号

電話番号

0774-66-3858

FAX番号

050-3536-7707

指定年月日・事業所番号

令和5年11月  日指定

2671201529号

通常の事業の実施地域

宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く)

併設事業所

 

 

3.運営の方針

・指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事などの身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

・事業の実施に当たっては、京都府、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

・事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

・事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

※第2条第4項の措置は、令和6年3月31日までに実施する。

・指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

・指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。

 

4.提供するサービスの内容

・身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助 等)

・生活支援(掃除、洗濯、食事の支度、買い物 等)

 

5.営業日及び営業時間

営業日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

1229日から1月3日まで)及びお盆(8月13日から8月15日まで)を除く。

営業時間

午前9時から午後6時までとする。

サービス提供時間は、(午前9時から午後6時まで)とする。

 

6.事業所の従業者の体制                              (令和5年11月15日現在)

(1)管理者 ※1名(常勤兼務)

  従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 ※1名(常勤兼務)

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等 ※常勤換算2.5名以上

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。業務の状況により増員することができるものとする。

 

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、基本利用料に利用者の負担割合証に記載された割合を乗じた額です。

 ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

なお、支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

 (1)基本報酬・事業費

【指定訪問介護(要介護1~要介護5)】

区分

単位数

 (単位/)

基本利用料

 (円/回)

利用者負担(円/回)

1割

2割

3割

身体介護

所要時間20分未満

167

1,740

174

348

522

所要時間20分以上30分未満

250

2,605

261

521

782

所要時間30分以上1時間未満

396

4,126

413

852

1,238

所要時間1時間以上

579

6,033

603

1,207

1,810

所要時間1時間を超え30分増すごと

+84

875

88

175

263

生活援助

所要時間20分以上45分未満

183

1,906

191

381

572

所要時間45分以上

225

2,344

234

469

703

 ※ 宇治市は6級地のため単位数に10.42を乗じた額になります。

 

 (2)加算・減算 【指定訪問介護】

 要件を満たす場合に上記基本報酬・事業費に料金が加算又は減算されます。

区分

単位数

(単位/月)

基本利用料

(円/月)

利用者負担(円/月)

1割

2割

3割

初回加算

新規の利用者へサービス提供した場合

200

2,084

208

417

625

生活機能向上

連携加算

生活機能の向上を目的として訪問(通所)リハビリテーションの専門職と連携して訪問介護計画を作成した場合

(Ⅰ)

100

1,042

104

208

313

(Ⅱ)

200

2,084

208

417

625

緊急時訪問介護加算

(要介護のみ)

利用者や家族の緊急の要請で介護支援専門員がサービス提供を認めた場合

100

(単位/回)

1,042

104

208

313

特定事業所加算

(要介護のみ)

手厚いサービス提供ができる体制にある事業所

(Ⅰ)所定単位数×20

(Ⅱ)所定単位数×10

(Ⅲ)所定単位数×10

(Ⅳ)所定単位数×5

(Ⅴ)所定単位数×3

早朝夜間深夜加算

(要介護のみ)

早朝(600800

夜間(18002200

深夜(2200~翌600

の間にサービス提供を行った場合

早朝・夜間 所定単位数×25%(/回)

深夜    所定単位数×50%(/回)

介護職員処遇改善加算

市へ届出を行って、介護職員の賃金改善等を実施している事業所

(Ⅰ)合計単位数×13.7%

(Ⅱ)合計単位数×10.0%

(合計単位数×5.5%

((Ⅲ)の90%

((Ⅲ)の80%

介護職員等特定処遇改善加算

市へ届出を行って、さらに介護職員の賃金改善等を実施している事業所

(Ⅰ)合計単位数×6.3

(Ⅱ)合計単位数×4.2

※ 宇治市は6級地のため、単位数に10.42を乗じた額となります。

※ 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。

 (3)サービス利用を中止する場合のキャンセル料

利用予定日の前日18:00までに連絡があった場合

   無     料

利用予定日の前日18:00までに連絡がなかった場合

1回につき2,000円

 

(4)その他の費用

交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。

なお、自動車を使用した場合は次の額を請求します。

①事業所の実施地域を超える地点から片道5キロメートル未満 200円

②事業所の実施地域を超える地点から片道5キロメートル以上10キロメートル未満500円

③事業所の実施地域を超える地点から片道10キロメートル以上15キロメートル未満 1000円

④事業所の実施地域を超える地点から片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1500円

⑤事業所の実施地域を超える地点から片道20キロメートル以上 2000円

サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、 ガス、水道の費用

利用者の別途負担となります。

通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費

実費を請求いたします。

 

(4)支払い方法

 上記の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後30日以内に差し上げます。

支払い方法

支払い要件等

口座引き落とし

サービスを利用した月の翌月の22日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。

銀行振り込み

サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。

京都信用金庫 河原町支店 普通口座 3054570 

口座名義 株式会社アップサイクル・ジャパン

 

 8.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅介護支援事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

 

9.衛生管理等について

・事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。

・事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

利用者の

主治医

医療機関の名称

氏名

所在地

電話番号

 

緊急連絡先

(家族等)

氏名利用者との続柄)

電話番号

 

 

11.事故発生時の対応

 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所等及び京都府、関係市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口

電話番号  0774-66-3858

受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時

担当者名 池 博子

 

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関

宇治市役所 介護保険課

電話 0774-20-8781

京都府国民健康保険団体連合会

電話 075-354-9011

 

13.業務継続計画の策定

感染症や非常災害の発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措置を講じます。

1)業務継続計画を策定します。

2)従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。

3)定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。

 

14.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。

虐待防止に関する担当者

管理者 池 博子

(2) 成年後見制度の利用を支援します。

(3) 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。

(4) 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。

(5) 虐待防止のための指針を整備します。

(6) 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年1回実施しています。

事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにくすのき広域連合に通報します。

 

15.身体拘束について

・事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合は、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録するものとします。

・事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。

(1)  身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底

(2)  体拘束等の適正化のための指針の整備

(3)  従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

 

16.身分証携行義務

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

17.心身の状況の把握

サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

18.介護予防支援事業者等との連携

(1)サービスの提供にあたり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付しま

す。サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。

 

19.サービス提供の記録

(1)サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

(2)上記のサービス提供記録は、そのサービスの提供完結の日から5年間保存します。

(3)利用者は、事業者に対して、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

20.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。

  ① 医療行為及び医療補助行為

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など

(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。

 

21.サービスの利用終了について

利用者の都合によりサービスの終了を希望する場合は、終了を希望する日の15日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が15日以内の通知でもこの契約を解約することができます。

 その他のサービス終了(事業所の都合によるもの、自動的に終了するもの等)につきましては、利用契約書でご確認ください。

 

重要事項説明(要支援)

令和6年4月1日版

 

指定訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社アップサイクル・ジャパン

主たる事務所の所在地

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル2F

代表者(職名・氏名)

代表取締役 松井 隆一

設立年月日

2013年 3月15日

電話番号

075-555-3420

 

 

2.事業所の概要

事業所の名称

ケアサポート レジリエンスプラス

事業所の所在地

京都府宇治市大久保町久保23番16メイクス久保101号

電話番号

0774-66-3858

FAX番号

050-3536-7707

指定年月日・事業所番号

令和5年11月  日指定

2671201529号

通常の事業の実施地域

宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く)

併設事業所

 

 

3.運営の方針

・指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事などの身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

・事業の実施に当たっては、京都府、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

・事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

・事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

※第2条第4項の措置は、令和6年3月31日までに実施する。

・指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

・指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。

 

4.提供するサービスの内容

・身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助 等)

・生活支援(掃除、洗濯、食事の支度、買い物 等)

 

5.営業日及び営業時間

営業日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

1229日から1月3日まで)及びお盆(8月13日から8月15日まで)を除く。

営業時間

午前9時から午後6時までとする。

サービス提供時間は、(午前9時から午後6時まで)とする。

 

6.事業所の従業者の体制                              (令和5年11月15日現在)

(1)管理者 ※1名(常勤兼務)

  従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 ※1名(常勤兼務)

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等 ※常勤換算2.5名以上

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。業務の状況により増員することができるものとする。

 

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、基本利用料に利用者の負担割合証に記載された割合を乗じた額です。

 ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

なお、支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

 

 

(1)基本報酬・事業費

【指定訪問介護(要介護1~要介護5)】

区分

単位数

 (単位/)

基本利用料

 (円/回)

利用者負担(円/回)

1割

2割

3割

身体介護

所要時間20分未満

167

1,740

174

348

522

所要時間20分以上30分未満

250

2,605

261

521

782

所要時間30分以上1時間未満

396

4,126

413

852

1,238

所要時間1時間以上

579

6,033

603

1,207

1,810

所要時間1時間を超え30分増すごと

+84

875

88

175

263

生活援助

所要時間20分以上45分未満

183

1,906

191

381

572

所要時間45分以上

225

2,344

234

469

703

 ※ 宇治市は6級地のため単位数に10.42を乗じた額になります。

 

 (2)加算・減算 【指定訪問介護】

 要件を満たす場合に上記基本報酬・事業費に料金が加算又は減算されます。

区分

単位数

(単位/月)

基本利用料

(円/月)

利用者負担(円/月)

1割

2割

3割

初回加算

新規の利用者へサービス提供した場合

200

2,084

208

417

625

生活機能向上

連携加算

生活機能の向上を目的として訪問(通所)リハビリテーションの専門職と連携して訪問介護計画を作成した場合

(Ⅰ)

100

1,042

104

208

313

(Ⅱ)

200

2,084

208

417

625

緊急時訪問介護加算

(要介護のみ)

利用者や家族の緊急の要請で介護支援専門員がサービス提供を認めた場合

100

(単位/回)

1,042

104

208

313

特定事業所加算

(要介護のみ)

手厚いサービス提供ができる体制にある事業所

(Ⅰ)所定単位数×20

(Ⅱ)所定単位数×10

(Ⅲ)所定単位数×10

(Ⅳ)所定単位数×5

(Ⅴ)所定単位数×3

早朝夜間深夜加算

(要介護のみ)

早朝(600800

夜間(18002200

深夜(2200~翌600

の間にサービス提供を行った場合

早朝・夜間 所定単位数×25%(/回)

深夜    所定単位数×50%(/回)

介護職員処遇改善加算

市へ届出を行って、介護職員の賃金改善等を実施している事業所

(Ⅰ)合計単位数×13.7%

(Ⅱ)合計単位数×10.0%

() 合計単位数×5.5%

() (Ⅲ)の90%

() (Ⅲ)の80%

介護職員等特定処遇改善加算

市へ届出を行って、さらに介護職員の賃金改善等を実施している事業所

(Ⅰ)合計単位数×6.3

(Ⅱ)合計単位数×4.2

※ 宇治市は6級地のため、単位数に10.42を乗じた額となります。

※ 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。

(3)サービス利用を中止する場合のキャンセル料

利用予定日の前日18:00までに連絡があった場合

   無     料

利用予定日の前日18:00までに連絡がなかった場合

1回につき2,000円

 

(4)その他の費用

交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。

なお、自動車を使用した場合は次の額を請求します。

①事業所の実施地域を超える地点から片道5キロメートル未満 200円

②事業所の実施地域を超える地点から片道5キロメートル以上10キロメートル未満500円

③事業所の実施地域を超える地点から片道10キロメートル以上15キロメートル未満 1000円

④事業所の実施地域を超える地点から片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1500円

⑤事業所の実施地域を超える地点から片道20キロメートル以上 2000円

サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、 ガス、水道の費用

利用者の別途負担となります。

通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費

実費を請求いたします。

 

(4)支払い方法

 上記の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後30日以内に差し上げます。

支払い方法

支払い要件等

口座引き落とし

サービスを利用した月の翌月の22日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。

銀行振り込み

サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。

京都信用金庫 河原町支店 普通口座 3054570 

口座名義 株式会社アップサイクル・ジャパン

 

8.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅介護支援事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

 

9.衛生管理等について

・事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。

・事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

利用者の

主治医

医療機関の名称

氏名

所在地

電話番号

 

緊急連絡先

(家族等)

氏名利用者との続柄)

電話番号

 

 

11.事故発生時の対応

 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所等及び京都府、関係市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口

電話番号  0774-66-3858

受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時

担当者名 池 博子

 

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関

宇治市役所 介護保険課

電話 0774-20-8781

京都府国民健康保険団体連合会

電話 075-354-9011

 

13.業務継続計画の策定

感染症や非常災害の発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措置を講じます。

1)業務継続計画を策定します。

2)従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。

3)定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。

 

14.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。

虐待防止に関する担当者

管理者 池 博子

(2) 成年後見制度の利用を支援します。

(3) 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。

(4) 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。

(5) 虐待防止のための指針を整備します。

(6) 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年1回実施しています。

事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにくすのき広域連合に通報します。

 

15.身体拘束について

・事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合は、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録するものとします。

・事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。

(1)  身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底

(2)  体拘束等の適正化のための指針の整備

(3)  従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

 

16.身分証携行義務

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

17.心身の状況の把握

サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

18.介護予防支援事業者等との連携

(1)サービスの提供にあたり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付しま

す。サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。

 

19.サービス提供の記録

(1)サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

(2)上記のサービス提供記録は、そのサービスの提供完結の日から5年間保存します。

(3)利用者は、事業者に対して、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

20.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。

  ① 医療行為及び医療補助行為

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など

(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。

 

21.サービスの利用終了について

利用者の都合によりサービスの終了を希望する場合は、終了を希望する日の15日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が15日以内の通知でもこの契約を解約することができます。

 その他のサービス終了(事業所の都合によるもの、自動的に終了するもの等)につきましては、利用契約書でご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

株式会社アップサイクル・ジャパン
〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403番地FISビル2F
TEL:075-555-3420 FAX:050-3730-5215

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