訪問看護とは
精神疾患の方、心のケアを必要とされている方を対象に、看護師、准看護師、保健師等、有資格者が直接、生活しているご自宅やグルーホームなどに訪問し、地域や家庭での療養上必要なサポートを個別的に行い、より安定した生活を送ることを目標としています。
住所 | 〒 611-0033 京都府宇治市大久保町久保23番16 メイクス久保101号 |
---|---|
TEL | 0774-66-3868 |
FAX | 050-3535-5565 |
訪問看護ステーション レジリエンスラボ
指定訪問看護の運営規程
(事業の目的)
第1条 この規定は株式会社アップサイクル・ジャパンが実施する指定訪問看護の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーション レジリエンスラボ
(2)所在地 京都府宇治市大久保町久保23番16 メイクス久保101号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師1名(常勤)
管理者は、従業者の管理、指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等看護師3名以上(常勤職員2名(1名管理者と兼務)・非常勤1)
看護師等(准看護師は除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。
ただし、8月13日から8月15日まで、12月29日から1月3日まで及び国民の休日を除く。
(2)営業時間午前9:00から午後6:00までとする。
※サービス提供時間は午前8:00から午後8:00までとする。
(3)訪問看護サービス提供対応日年中全て対応する。
(4)訪問看護サービス対応時間午前9時から午後6時までとする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 療養上の世話
④ リハビリテーション
⑤ 精神・神経疾患利用者の看護
⑥ 療養生活の指導・相談業務
⑦ その他医師の指示による医療処置
⑧ グループホームとの連携
(指定訪問看護等の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 キャンセル料について、利用予定日の前日までに申し出があった場合は無料とし、利用予定日の前日18時までに申し出がなかった場合には、実費相当額を徴収する。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車等を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道 5キロメートル未満 200円
(2)通常の事業の実施地域を超えてから、片道 5キロメールル以上10キロメートル未満 500円
(3)通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル以上15キロメートル未満1000円
(4)通常の事業の実施地域を越えてから、片道15キロメートル以上20キロメートル未満1500円
(5)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル以上2000円
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時等における対応方法)
第9条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者、市町村及び京都府等に連絡するものとする。
2 事業所は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し、事業者は責任を負う。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定める。ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟案して相当と認められる場合には、損害賠償 額を減ずることができる。
3 事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を負わない。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(2)利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して 損害が発生した場合
(4)利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
4 利用者の故意又は過失により、施設、職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人はその責任を負う。その場合の損害内容については双方協議の上でこれを定める。
(苦情処理)
第10条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く)
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(秘密の保持)
第13条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(従業者の研修等)
第14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年2回以上
(虐待の防止)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 虐待の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
⑷ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに,
市町村に通報するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社アップサイクル・ジャパンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 12月 1日から施行する。
基本方針
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。事業所における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
2、虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
(2) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るように強いる、裸の写真や映像を撮る等)
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)
(4) ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
3、虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2)委員会の委員長は、事業所長が務める。
(3)委員会の委員は、委員長が法人内より3~4人程度選出するとする。
(4)委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
(5)委員会の審議事項
・基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
・職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止に関すること
4、虐待防止のための職員研修に関する方針
虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年1回以上)を実施するものとする。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。
5、虐待防止に関する責務等
(1)虐待防止に関する責任者は訪問看護事業所長とする。
(2)虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを京都府および宇治市に通報しなければならない。
6、虐待の早期発見等への対応
(1)、虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。
(2)、虐待発見時の早期対応
虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報、相談することとします。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとします。
7、職員等が留意すべき事項
職員等は、当法人の基本理念及び行動規制に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要があります。
(1)意識の重要性
・常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言 動を心掛けること。
・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
(2)基本的な心構え
・利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行なうとともに、責任者に速やかに報告すること。
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
8、本指針の閲覧
本指針は利用者の求めに応じていつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則
本指針は2024年3月1日より施行する