訪問看護とは
精神疾患の方、心のケアを必要とされている方を対象に、看護師、准看護師、保健師等、有資格者が直接、生活しているご自宅やグルーホームなどに訪問し、地域や家庭での療養上必要なサポートを個別的に行い、より安定した生活を送ることを目標としています。
住所 | 〒 611-0033 京都府宇治市大久保町久保23番16 メイクス久保101号 |
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TEL | 0774-66-3868 |
FAX | 050-3535-5565 |
(事業の目的)
第1条 この規定は株式会社アップサイクル・ジャパンが実施する指定訪問看護の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーション レジリエンスラボ
(2)所在地 京都府宇治市大久保町久保23番16 メイクス久保101号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師1名(常勤)
管理者は、従業者の管理、指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等看護師3名以上(常勤職員2名(1名管理者と兼務)・非常勤1)
看護師等(准看護師は除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。
ただし、8月13日から8月15日まで、12月29日から1月3日まで及び国民の休日を除く。
(2)営業時間午前9:00から午後6:00までとする。
※サービス提供時間は午前8:00から午後8:00までとする。
(3)訪問看護サービス提供対応日年中全て対応する。
(4)訪問看護サービス対応時間午前9時から午後6時までとする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 療養上の世話
④ リハビリテーション
⑤ 精神・神経疾患利用者の看護
⑥ 療養生活の指導・相談業務
⑦ その他医師の指示による医療処置
⑧ グループホームとの連携
(指定訪問看護等の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 キャンセル料について、利用予定日の前日までに申し出があった場合は無料とし、利用予定日の前日18時までに申し出がなかった場合には、実費相当額を徴収する。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車等を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道 5キロメートル未満 200円
(2)通常の事業の実施地域を超えてから、片道 5キロメールル以上10キロメートル未満 500円
(3)通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル以上15キロメートル未満1000円
(4)通常の事業の実施地域を越えてから、片道15キロメートル以上20キロメートル未満1500円
(5)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル以上2000円
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時等における対応方法)
第9条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者、市町村及び京都府等に連絡するものとする。
2 事業所は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し、事業者は責任を負う。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定める。ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟案して相当と認められる場合には、損害賠償 額を減ずることができる。
3 事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を負わない。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(2)利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して 損害が発生した場合
(4)利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
4 利用者の故意又は過失により、施設、職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人はその責任を負う。その場合の損害内容については双方協議の上でこれを定める。
(苦情処理)
第10条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く)
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(秘密の保持)
第13条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(従業者の研修等)
第14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年2回以上
(虐待の防止)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 虐待の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
⑷ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに,
市町村に通報するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社アップサイクル・ジャパンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 12月 1日から施行する。
1. 目的
本指針は、利用者の尊厳を守り、虐待を未然に防止するとともに、万が一発生した場合には迅速かつ適切に対応することを目的とする。すべての職員が利用者の人権を尊重し、安全で安心できる訪問看護サービスを提供することを基本とする。
2. 法的根拠
・高齢者虐待防止法 ・障害者虐待防止法 ・介護保険法 ・その他関連する法令・通知
3. 虐待の定義と類型
虐待とは、利用者の心身に不利益や苦痛を与える行為を指し、以下を含む。 1. 身体的虐待 2. 心理的虐待 3. 性的虐待 4. 経済的虐待 5. 介護・世話の放棄(ネグレクト)
4. 職員の責務
・利用者の人権と尊厳を最優先に支援を行う。 ・虐待を「見ない・聞かない・黙認しない」。 ・不適切な対応を目撃した場合は速やかに管理者または虐待防止委員へ報告する。 ・自身の言動や対応を常に振り返り、研修に参加する。
5. 虐待防止のための取り組み
・採用時および定期研修の実施 ・訪問看護記録の徹底と透明性の確保 ・利用者・家族・主治医との連携相談体制の整備 ・職員のメンタルヘルス支援
6. 通報・報告体制
・虐待の疑いがある場合、職員は直ちに管理者に報告する。 ・管理者は事実確認を行い、市区町村(地域包括支援センター、障害福祉課)へ速やかに通報
する。 ・通報者の秘密は守られ、報告・通報を理由とした不利益な取り扱いは行わない。
7. 再発防止
・事案発生後は、外部機関の助言を受け、職員研修・体制見直しを行う。 ・再発防止策を全職員に周知徹底する。
8. 相談窓口
・内部相談窓口:虐待防止委員・管理者 ・外部相談窓口:市区町村(地域包括支援センター・障害福祉課)、福祉サービス運営適正化委員会
9. 指針の見直し
・本指針は、法改正や実地指導、事故・苦情等の事案を踏まえ、毎年少なくとも1回は見直しを行う。
10. 成年後見制度の利用支援に関する事項
・利用者が判断能力の低下により自己の権利を適切に行使できない場合、成年後見制度等の法的支援の利用について情報提供・相談支援を行う。 ・必要に応じて市区町村の権利擁護支援センター、地域包括支援センター、弁護士会等と連携し、成年後見制度の利用に結びつける。 ・職員は、利用者本人・家族から相談があった場合、制度の概要を説明し、専門機関につなぐ役割を担う。
11. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
・利用者や家族から虐待に関する苦情や相談を受け付ける窓口を明確にする。 ・苦情は速やかに管理者へ報告し、調査・対応を行い、結果を申出者に誠意をもって説明する。 ・苦情処理の流れ:受付 → 初期対応 → 調査・原因分析 → 回答 → 記録・再発防止策の周知 ・外部機関(市区町村、運営適正化委員会等)の相談窓口も周知し、利用者・家族が安心して申し出できる環境を整える。
12. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
・本指針は、利用者・家族から請求があった場合、速やかに閲覧できるよう事業所に備え置く。 ・重要事項説明の際に「虐待防止指針」の存在を説明し、利用者・家族に周知する。 ・ホームページやパンフレット等を通じて公開し、透明性を確保する。
附則 この指針は令和6年4月1日より施行する
<令和 7年 9月 1日現在>
事業者(法人)の名称 |
株式会社アップサイクル・ジャパン |
主たる事務所の所在地 |
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル2F |
代表者(職名・氏名) |
代表取締役 松井 隆一 |
設立年月日 |
2013年 3月15日 |
電話番号 |
075-555-3420 |
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所の名称 |
訪問看護ステーション レジリエンスラボ |
|
事業所の所在地 |
京都府宇治市大久保町久保23番16メイクス久保101号 |
|
電話番号 |
0774-66-3868 |
|
FAX番号 |
050-3535-5565 |
|
指定年月日・事業所番号 |
令和6年 3月 1日指定 |
2661290474号 |
併設事業所 |
訪問介護事業所 ケアサポート レジリエンスプラス |
従業者の職種 |
人数 (人) |
区 分 |
職務の内容等 |
|||
常勤(人) |
非常勤(人) |
|||||
専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
|||
看護職員(看護師) |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
管理業務を行うものを含む |
通常の事業の実施地域 |
宇治市(笠取小学校通学区域の全部、笠取第二小学校通学区域の全部を除く) |
※このほかの地域への訪問はご相談ください。
営業日 |
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)及びお盆(8月13日から8月15日まで)を除く。 |
営業時間 |
午前9時から午後6時までとする。 ※サービス提供時間は午前8時から午後8時までとする。 |
3 サービスの内容
サービス区分と種類 |
サービスの内容・手順等 |
1 訪問看護計画の作成 |
主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
2 訪問看護の提供 |
訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ① 病状・障害の観察 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 ③ 療養上の世話 ④ 褥創の予防・処置 ⑤ リハビリテーション ⑥ 認知症利用者の看護 ⑦ 精神・神経疾患利用者の看護 ⑧ 療養生活や介護方法の指導・相談業務 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置 ⑪ グループホームとの連携 |
■ 訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)の作成及び評価等
担当の看護職員等が、主治の医師の指示及び居宅サービス計画(介護予防サービス
計画)に基づき、利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏ま
えて、訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)を作成します。
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告
書)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。
(1) 看護職員の禁止行為 看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身
体を保護 するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その
他迷惑行為
●早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)の場合、基本単位数の25/100を加算
提供時間数 サービス 提供時間帯 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
昼間 |
20分以上/回 |
294 |
3,064円 |
306円 |
612円 |
919円 |
●早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)の場合、基本単位数の25/100を加算
■指定訪問看護ステーションの加算
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担 |
算定回数等 |
||
1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||||
初回加算 ※1 |
300 |
3,126円 |
313円 |
626円 |
938円 |
初回のみ |
退院時共同指導加算 ※2 |
600 |
6,252円 |
626円 |
1,251円 |
1,876円 |
1回あたり |
複数名訪問加算(Ⅰ) ※3 |
254 |
2,646円 |
265円 |
530円 |
794円 |
30分未満 1回につき |
402 |
4,188円 |
419円 |
838円 |
1,257円 |
30分以上 1回につき |
|
複数名訪問加算(Ⅱ) ※4 |
201 |
2,094円 |
210円 |
419円 |
629円 |
30分未満 1回につき |
317 |
3,303円 |
331円 |
661円 |
991円 |
30分以上 1回につき |
|
長時間訪問看護加算 ※5 |
300 |
3,126円 |
313円 |
626円 |
938円 |
1回あたり |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※6 |
6 |
62円 |
7円 |
13円 |
19円 |
1回につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※6 |
3 |
31円 |
4円 |
7円 |
10円 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※7 |
50 |
521円 |
53円 |
105円 |
157円 |
ひと月あたり |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※7 |
25 |
260円 |
26円 |
52円 |
78円 |
※1 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。
※2 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に初回の指定訪問看護を行った場合に算定します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
●複数名訪問加算は、複数の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療 法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する)、又は看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に算定します。
※3 複数の看護師等が同時に実施した場合
※5 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に算定します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
●サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、利用者に対して訪問看護を行った場合に算定します。
※6 訪問看護ステーションの場合
※7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している場合
●地域区分別の単価(6級地 10.42円)を含んでいます。
●(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
■指定介護予防訪問看護
サービス 提供時間数 サービス 提供時間帯 |
20分未満 |
|||||
基本単位 |
利用料 |
利用者負担 |
||||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
昼間 |
看護師 |
303 |
3,156円 |
316円 |
631円 |
947円 |
准看護師 |
273 |
2,845円 |
285円 |
569円 |
854円 |
|
|
30分未満 |
|||||
昼間 |
看護師 |
451 |
4,700円 |
470円 |
940円 |
1,410円 |
准看護師 |
406 |
4,230円 |
423円 |
846円 |
1,269円 |
|
|
30分以上1時間未満 |
|||||
昼間 |
看護師 |
794 |
8,276円 |
828円 |
1,655円 |
2,483円 |
准看護師 |
714 |
7,440円 |
744円 |
1,488円 |
2,232円 |
|
|
1時間以上1時間30分未満 |
|||||
昼間 |
看護師 |
1,090 |
11,357円 |
1,136円 |
2,271円 |
3,407円 |
准看護師 |
981 |
10,222円 |
1,022円 |
2,044円 |
3,067円 |
■理学療法士等による訪問の場合
サービス 提供時間数 サービス 提供時間帯 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
昼間 |
2回以内/日 |
284 |
2,959円 |
296円 |
592円 |
888円 |
●上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利
用者様の訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基
準とします。
●介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 それ以外の地域にお住まいの方は、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。
なお、自動車等を使用した場合は、次の交通費をいただきます。
■その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
■死後の処置料(エンゼルケア) 10,000円
■キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日18時までに連絡があった場合 |
無 料 |
利用日の前日18時までに連絡がなかった場合 |
実費相当額 |
■利用料等のお支払方法
上記の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次
のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収
書等については、利用者負担金の支払いを受けた後30日以内に差し上げます。
支払い方法 |
支払い要件等 |
口座引き落とし |
サービスを利用した月の翌月の22日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 |
銀行振り込み |
サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 京都信用金庫 河原町支店 普通口座 3054570 口座名義 株式会社アップサイクル・ジャパン |
5 事業所の特色等
(1)事業の目的
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(1) 運営方針
1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立
した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機
能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標
を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努
めるものとする。
4 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導
を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関
する条例」(平成24年京都府条例第27号)に定める内容を遵守し、事業を実施する
ものとする。
(3) その他
従業員研修を年2回、行っています。
6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
(1) 苦情等相談窓口について
提供したサービス内容等について、相談苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置します。
当事業所 相談窓口 |
窓口責任者 日笠 雅子 受付時間 9:00~18:00 連 絡 先 電 話 0774-66-3868 FAX 050-3535-5565 |
|
|
宇治市介護保険課 |
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 電話番号:0774-22-3141 |
|
京都府国民健康保険団体連合会 |
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 電話番号:075-354-9090 |
(2)苦情処理の体制及び手順について
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
■提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(【事業者の窓口】のとおり)
■相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
1 苦情や相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じ訪
問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う
2 管理者は、看護職員等に事実関係の確認を行う
3 相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定
する
4 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者に
対し必ず対応方法を含めた結果報告を行う
(時間を要する内容もその旨を翌日まで には連絡する)
7 緊急時における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、
緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介
護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
8 事故発生時等における対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用
者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した
居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。
また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
本事業者は、下記の損害賠償に加入しています。
保険会社名:あいおいニッセイ同和損保株式会社
保険名 :介護保険・社会福祉事業総合保険
保障の概要:賠償責任(身体・財物)
9 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。
虐待防止に関する担当者 |
所長 日笠 雅子 |
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。
(4) 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。
(5) 虐待防止のための指針を整備します。
(6) 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年1回実施しています。
事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに地域包括支援センターに通報します。
10 個人情報の保護及び秘密の保持について
※事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。
※事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
11 サービス利用に当たっての留意事項
サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。